労働基準法-退職金
公開日 2009.02.06 あした葉経営労務研究所
退職金
たいしょくきん
●退職金(労働基準法上は「退職手当」と称している)は、その支給について法による強制を受けておらず、使用者が任意で支払うものは、労働基準法上保護されるべき賃金とはみなされない。
●ただし、その支給条件が労働協約、就業規則、労働契約等であらかじめ明確にされているものは賃金であり(昭22.9.13 発基17)、労働者の退職を支給事由とした「臨時の賃金」として、賃金支払いに関する規制(労働基準法24条)の対象となる。
●また、労働協約、就業規則、労働契約等に支給基準が定められている場合に、その支払いが労働契約上の権利義務となる(シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件 最高裁二小 昭48.1.19判決)
●退職金は、終身雇用制度の中で、永年の勤務に対する「功労報償」、「賃金の後払い」、「老後の生活保障」という性質を有してきた。
●近年の能力・成果主義賃金の導入、雇用形態の多様化の中で退職金制度にも変化がみられる。最終給与比例方式(退職時の最終給与に勤続年数別の係数を掛けて退職金の金額を算定する)から、在職中の地位や資格をその都度点数化し累積する、ポイント制退職金制度に変更する企業も多い。また退職一時金の支払い負担増を回避するために、退職金を年金化する傾向もみられた。また昨今は、企業年金の廃止や支給額の引き下げが争われることも多くなってきた。
■関連用語
退職金請求権
たいしょくきん
●退職金(労働基準法上は「退職手当」と称している)は、その支給について法による強制を受けておらず、使用者が任意で支払うものは、労働基準法上保護されるべき賃金とはみなされない。
●ただし、その支給条件が労働協約、就業規則、労働契約等であらかじめ明確にされているものは賃金であり(昭22.9.13 発基17)、労働者の退職を支給事由とした「臨時の賃金」として、賃金支払いに関する規制(労働基準法24条)の対象となる。
●また、労働協約、就業規則、労働契約等に支給基準が定められている場合に、その支払いが労働契約上の権利義務となる(シンガー・ソーイング・メシーン・カムパニー事件 最高裁二小 昭48.1.19判決)
●退職金は、終身雇用制度の中で、永年の勤務に対する「功労報償」、「賃金の後払い」、「老後の生活保障」という性質を有してきた。
●近年の能力・成果主義賃金の導入、雇用形態の多様化の中で退職金制度にも変化がみられる。最終給与比例方式(退職時の最終給与に勤続年数別の係数を掛けて退職金の金額を算定する)から、在職中の地位や資格をその都度点数化し累積する、ポイント制退職金制度に変更する企業も多い。また退職一時金の支払い負担増を回避するために、退職金を年金化する傾向もみられた。また昨今は、企業年金の廃止や支給額の引き下げが争われることも多くなってきた。
■関連用語
退職金請求権
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)