公開日 2009.02.06 あした葉経営労務研究所
●労働契約とは、労働者が使用者の指揮命令に従って労働し、使用者が対価としての賃金を支払うことを約定した契約をいう。
●労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者および使用者が合意することによって成立する(労働契約法6条)
●労働契約は、「労働の提供」自体を目的とする契約であり、労働者は労働義務と賃金請求権を有し、使用者は賃金支払い義務と指揮命令権を有する。また、一般的に長期間の契約となる労働契約において、その円滑な継続を図るため、両当事者は信義則の履行が求められる。
●信義則を根拠として、労働関係の当事者である使用者には安全配慮義務、労働者には誠実義務、競業避止義務といった付随的義務が課せられる。
※民法1条2項(信義則)
権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)