●「賞与」は、夏季・冬季賞与、一時金、ボーナス、年末手当等、呼称はまちまちであっても、日本企業の賃金制度の中で広く普及したものであり、その意味合いとしては生活補てん給、賃金の後払い、利益配分、従業員の意欲向上等さまざまである。
●労働契約、就業規則、労働協約等によって、その支給要件、支給時期、計算方法などが規定されており、算定対象期間の企業業績、個々人の査定によって金額が決定されるのが一般的である。
●賞与とは、「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものをいう」とされている(昭22.9.13 発基17)
●「定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと」(昭22.9.13 発基17)とさ れており、このようなものは、通常の賃金として「毎月払い、一定期日払いの原則」(労働基準法24条)が適用されることとなる。
●賞与には、支給要件が設けられることが少なくない。一定率以上の出勤率や支給日在籍要件、戒告等の懲戒処分を受けた者でないこと等の制約を設ける場合、それが強行法規や公序違反となると、違法な要件は無効となり、賞与支給が命じられることがある。
■関連用語
賃金支払いの5原則
賞与請求権
●労働契約、就業規則、労働協約等によって、その支給要件、支給時期、計算方法などが規定されており、算定対象期間の企業業績、個々人の査定によって金額が決定されるのが一般的である。
●賞与とは、「定期または臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額があらかじめ確定されていないものをいう」とされている(昭22.9.13 発基17)
●「定期的に支給されかつその支給額が確定しているものは、名称の如何にかかわらず、これを賞与とはみなさないこと」(昭22.9.13 発基17)とさ れており、このようなものは、通常の賃金として「毎月払い、一定期日払いの原則」(労働基準法24条)が適用されることとなる。
●賞与には、支給要件が設けられることが少なくない。一定率以上の出勤率や支給日在籍要件、戒告等の懲戒処分を受けた者でないこと等の制約を設ける場合、それが強行法規や公序違反となると、違法な要件は無効となり、賞与支給が命じられることがある。
■関連用語
賃金支払いの5原則
賞与請求権
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)