公開日 2009.02.06 あした葉経営労務研究所
●臨時に支払われる賃金とは「臨時的、突発的事由に基づいて支払われるもの、および結婚手当等支給条件はあらかじめ確定しているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ、非常にまれに発生するものをいう」。(昭22.9.13 発基17)
●賃金支払い5原則(労働基準法24条)のうち、「毎月払い」および「一定期日払い」の原則の例外となる「臨時に支払われる賃金」、「賞与」、「その他これに準ずるもので命令で定めるもの」のうち、「その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金」は、以下のように定められている(労働基準法施行規則8条)
(1)1カ月を超える期間の出勤成績によって支給される「精勤手当」
(2)1カ月を超える一定期間の勤続勤務に対して支給される「勤続手当」
(3)1カ月を超える期間にわたる事由によって算定される「奨励加給」または「能率手当」
●前記の賃金は、週の所定労働日数が少ないパートなど、1カ月以内の期間では、勤務成績等を判定するのに短期に過ぎると考えられる場合に、特に認められる趣旨なので、単に、毎月の支払いを回避する目的で「精勤手当」と名付けられているもの等は、これに該当しない。
■関連用語
賃金支払いの5原則
賞与
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)