遅刻、早退等の時間の賃金計算

公開日 2009.02.06 あした葉経営労務研究所



●賃金は、原則としてその「全額」を支払わなければならないが(労働基準法24条)、遅刻、早退等により実際に労働の提供がなかった時間について、賃金をカットすることは差し支えない。

●実務上の処理として「5分の遅刻につき、30分単位で賃金カットをするといった方法は、実際に労働の提供がなかった時間を超えてカットしている部分について、全額払いの原則に反し、違法となる」(昭63.3.14 基発150)

●なお、このような取り扱いを就業規則に定め、減給の制裁として行う場合は、全額払いの原則には反しない。ただし、減給の制裁は労働基準法91条の定める制限内で行うことが必要である。


■関連用語
全額払いの原則

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)