公開日 2009.02.03 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
●賞与、期末手当等の一時金や一時的な事由に基づき支払われる給与のこと。これと「きまって支給する給与(定期給与)」との合計が、労働者に支払われる現金給与総額となる。
●厚生労働省の「毎月勤労統計調査」においては、次のように定義されている。
1労働協約、就業規則等によらず、一時的または突発的事由に基づき労働者に支払われた給与。
2労働協約、就業規則等によりあらかじめ支給条件、算定方法が定められている給与で以下に該当するもの。
・夏冬の賞与、期末手当等の一時金
・支給事由の発生が不定期なもの
・3カ月を超える期間で算定される手当等(6カ月分支払われる通勤手当等)
・いわゆるベースアップの差額追給分
●「賃金構造基本統計調査」では、「年間賞与その他の特別給与額」の項目で1年間に支払われた特別給与の総額が表示される。この額と1カ月分の給与総額である「きまって支給する現金給与額」の12倍を合計したものは、年間賃金を示すデータの代用として使われることが多い。
■関連用語
現金給与総額
きまって支給する給与
所定外給与
所定内給与