公開日 2009.02.03 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
●所定の労働時間を超える労働や休日労働、および深夜労働に対して支給される給与のこと。「超過労働給与」ともいわれる。
●厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」では、次のものを超過労働給与額(所定外給与)としている。
1時間外勤務手当:所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与。
2深夜勤務手当:深夜の勤務に対して支給される給与。
3休日出勤手当:所定休日の勤務に対して支給される給与。
4宿日直手当:本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与。
5交替手当:臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与。
●所定外給与は、所定外労働時間数に応じて増減するため、景気の動きと連動する性質を持つ。厚生労働省の「毎月勤労統計調査」により月々の給与の変動をみる場合には、固定的な賃金の増減に伴う所定内給与の動きと、景気に応じて増減する所定外給与の動きとを区分けすることが重要である。
■関連用語
現金給与総額
きまって支給する給与
特別に支払われた給与
所定内給与