公開日 2009.02.03 三菱UFJリサーチ&コンサルティング株式会社
●労働協約や就業規則等によって、あらかじめ支給条件、算定方法等が定められている現金給与額のこと。「定期給与」ともいわれ、厚生労働省の「毎月勤労統計調査」や「賃金構造基本統計調査」等では、月ごとに支払われる現金給与の総額として示される。なお、手取り額ではなく、所得税、社会保険料等を控除する前の金額である。
●「きまって支給する給与」には、基本給、家族手当、通勤手当等の「所定内給与」のほか、時間外勤務手当や休日出勤手当のように所定労働時間外の労働に対して支給される「所定外給与(超過労働給与)」も含まれる。したがって、「きまって支給する」といっても、毎月同じ額が支払われるわけではなく、月により金額は増減する。
●賞与、期末手当等の一時金や3カ月を超える期間で算定される手当等は、これには含まれず、「特別に支払われた給与(特別給与)」に含まれる。
●また、「きまって支給する給与」には、現金給与のみが含まれ、現物給与は含まない。したがって、通勤手当として通勤費用の実費を現金支給している場合は含まれ、定期券を現物支給している場合には含まれない。
■関連用語
現金給与総額
特別に支払われた給与
所定内給与
所定外給与