常用労働者

公開日 2017.10.13 労務行政研究所

常用労働者(じょうようろうどうしゃ)

 厚生労働省が行う毎月勤労統計調査では、企業が雇用する常用労働者の異動状況、出勤日数、所定内・所定外労働時間数、給与額等を調べて、全国および都道府県別に見た毎月の変動状況を明らかにしている。
 対象とする常用労働者について、同調査では次のように定義している。

(1)期間を決めず、または1カ月を超える期間を決めて雇われている者
(2)日々または1カ月以内の期間を限って雇われている者のうち、前2カ月にそれぞれ18日以上雇われた者

 なお、①重役、理事などの役員でも、部長、工場長などのように、常時勤務して、一般の労働者と同じ給与規則で毎月給与が支払われている者、②事業主の家族でも、常時その事業所に勤務し、他の労働者と同じ給与規則で毎月支払われている者は、常用労働者に含めることとしている。また、上記(1)(2)に該当する者のうち、船員法1条が定める「船員」は調査対象から除外されている。
 毎月勤労統計調査では、就業形態別に見た集計結果も公表しており、このうち「一般労働者」とは、常用労働者から「パートタイム労働者」を除いた労働者、「パートタイム労働者」とは、常用労働者のうち次のいずれかに該当する労働者を指している。

(1)1日の所定労働時間が一般の労働者よりも短い者
(2)1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数が一般の労働者よりも短い者