公開日 2008.12.19 三菱UFJリサーチ&コンサルティング
●職場における「性的嫌がらせ」のことであり、略して「セクハラ」とも呼ばれる。
●セクハラは、「対価型セクハラ」と「環境型セクハラ」に分類される。
●「対価型セクハラ」とは、相手の意に反する性的な言動に対する対応(拒否、抗議等)によりその相手が不利益な扱い(減給、解雇、不本意な異動等)を受けることをいう。一方、「環境型セクハラ」とは、性的な言動により就業環境が害される(職務遂行や能力発揮等に悪影響が生じる)ことをいう。
●男女雇用機会均等法11条は、事業主にセクハラ対策として雇用管理上必要な措置を講じることを義務付けている。また、この措置の具体的な内容については「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」(2006年10月11日 厚生労働省告示第615号)によって定められている。
●セクハラ対策は、均等法への対応やセクハラ発生に伴う企業イメージ低下の回避等の観点からだけではなく、労働者が快適に働くことができる、よりよい職場環境を構築するという観点からも、事業主が取り組むべき重要な課題と考えられている。
【セクハラ対策として事業主が講ずべき措置】
(1)事業主の方針の明確化及びその周知・啓発
(2)相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
(3)職場におけるセクシャルハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
(4)(1)から(3)までの措置と併せて講ずべき措置
資料出所:厚生労働省 「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針」