時効

公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所


●労働基準法に定める賃金(退職手当を除く)その他の請求権は2年間、退職手当の請求権は5年間行使しない場合、時効により消滅する。

●本規定の対象となる請求権は、労働基準法の定める賃金、退職手当、災害補償、金銭債権、年次有給休暇等である。

●民法174条は賃金(月給・週給・日給等、月単位以下の期間で定めたもの)請求権の時効は1年(短期消滅時効)と定めているが、労働基準法の本規定はその特則となる。

●また賃金請求権が確定判決により確定されると、消滅時効は10年となる(民法174条の2)

●退職手当は、通常高額になることが多く、資金の調達ができないことなどを理由に支払いに時間がかかることがある、労使間において退職手当の受給に関して争いが生じやすい等の理由から、昭和62年の法改正から通常の賃金とは別に規定が設けられた。

●時効の起算点は民法166条の規定(権利を行使することができるときから開始する)により判断される。賃金は各支払期であり、退職金については労働協約、就業規則等に定められた支払期が起算点となる。
※消滅時効
消滅時効とは時間の経過により権利がなくなることをいい、時効が完成したときはさかのぼって、始めから権利がなかったものとして取り扱う(民法144条)。

■関連用語
賃金
年次有給休暇

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)