出来高払い制の保障給

公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所


●賃金の支払いを出来高払い制、その他の請負制で使用する労働者に対して、使用者は、労働時間に応じて一定額の賃金を保障しなければならない。この規定の 目的は、出来高払い制により就労する労働者の賃金が、仕事の繁閑や完成度に対する厳しい評価等、労働者の責に帰さない事由によって、不当に抑制されること を防止することにある。

●本規定の「出来高払い制」とは、労働者の売上高、製造した物の量等に応じて一定の率で賃金の額が決まる制度のことをいう。

●賃金の支払いが、出来高払い制と、それ以外の方法による支払い方法が併用されている場合(固定給と歩合給など)は、その出来高払いに関する部分についての保障が定められていなければならない(昭63.3.14 基発150)。

●本規定は「一定額の賃金を保障」とするだけで、具体的な額(平均賃金に対する割合等)を定めていない。行政解釈では「通常の実収賃金とあまり隔たらない 程度の収入が保障されるように保障給の額を定めること」(昭22.9.13 発基17、昭63.3.14 基発150)としている。

●賃金構成上、固定給の部分が賃金総額のおおむね6割程度以上を占めている場合は、「請負制で使用する場合に該当しないと解す」(昭22.9.13 発基17、昭63.3.14 基発150)とされている。

■関連用語
平均賃金

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)