平均賃金

公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所


●平均賃金は、原則として、算定すべき事由の発生した日以前3カ月間にその労働者が受けた賃金の総額を、その期間の暦日の総日数で除した金額である。

●「算定すべき事由の発生した日以前3カ月間」とは、事由発生日の前日からさかのぼる3カ月間であって、事由の発生した日は含まれない。ただし、これは賃 金の締切日を定めていない場合に限られ、賃金締切日がある場合は、算定事由発生日の直前の賃金締切日から起算してその前3カ月間について計算する。 

●平均賃金は、労働基準法が使用者に義務付ける一定の手当や補償の額の計算の基礎に用いられるものであり、より労働者の実際の収入に近づける目的から、① 日給制・時間給制・出来高払い制その他請負制による賃金の支払いの場合、②業務上の負傷・疾病による休業、産前産後の休業等があった場合、③試用期間中の 者である場合等、さまざまな状況を想定した算定方法が定められている。

●年次有給休暇の賃金およびその日数は、賃金総額および期間に含む(昭22.11.5 基発231)。

●通勤手当は、平均賃金算定の基礎に算入する(昭22.12.26 基発573)。

●賃金総額には、①臨時に支払われた賃金、②3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金、③通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの、は算入しない。

●平均賃金の算定に当たっては、原則として「3カ月を超える期間ごとに支払われる」賃金は除くとされており、賞与は平均賃金の算定対象外であるが、確定年 俸制にみられる「賞与」は、支給額があらかじめ確定されており算定基礎に含まれる(平12.3.8 基収78)とされている。

●複数の使用者に雇用されて賃金を得た労働者の「賃金の総額」とは、それぞれの使用者から支払われた賃金の合計額ではなく、平均賃金の算定事由が生じた使 用者(例えば災害補償を受けることになった使用者)から支払われた賃金の総額である(昭28.10.2 基収3048)とされている。

■関連用語
出来高払い制の保障給

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)