公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所
●使用者は、労働基準法25条に定められているとおり、労働者が一定の非常事態にあって、その費用に充てるため請求をしたときは本来の支払期日の前であっても、既に働いた分の賃金を支払うこととされている。
●労働者とその収入によって生計をたてる者の、生活の糧としての賃金の意義に配慮しての規定であり、労働基準法24条2項の「一定期日払い」の特例であ る。また、民法624条2項に定めた「一定期間を定めて賃金の支払いを約定した場合はその期間が経過した後でなければ報酬を請求できない(賃金後払いの原 則)」の例外ともなる。
●非常時払いを請求できる事由は以下のとおり
1.労働者が出産し、疾病にかかり、災害に遭ったとき(労基法25条)
2.厚生労働省令定める場合(労基則9条)
①労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、災害を受けた場合
②労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
③労働者又はその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
■関連用語
毎月払いの原則、一定期日払いの原則
●労働者とその収入によって生計をたてる者の、生活の糧としての賃金の意義に配慮しての規定であり、労働基準法24条2項の「一定期日払い」の特例であ る。また、民法624条2項に定めた「一定期間を定めて賃金の支払いを約定した場合はその期間が経過した後でなければ報酬を請求できない(賃金後払いの原 則)」の例外ともなる。
●非常時払いを請求できる事由は以下のとおり
1.労働者が出産し、疾病にかかり、災害に遭ったとき(労基法25条)
2.厚生労働省令定める場合(労基則9条)
①労働者の収入によって生計を維持する者が出産し、疾病にかかり、災害を受けた場合
②労働者又はその収入によって生計を維持する者が結婚し、又は死亡した場合
③労働者又はその収入によって生計を維持する者が、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷する場合
■関連用語
毎月払いの原則、一定期日払いの原則
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)