公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所
●賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払わなければならない。本規定は支払間隔が開きすぎること、支給日が不安定になることを防止し、労働者の生活の安定を図ることを目的としている。なお、本規定は臨時に支払われる賃金等には適用されない。
●毎月とは暦上の月をいう。ただし、賃金計算期間が暦と同一である必要はない(例えば、毎月21日~翌20日を賃金計算上の1カ月とし、25日を支給日とする等)。
●一定期日とはその期日が周期的に到来する特定の日をいい、例えば、毎月第4金曜日というような定め方は、月によって期間が変動するので原則として認められない(ただし、労働契約上、特定曜日にしか勤務しないパートタイマー等のみを対象とした場合は認められる)。
●支払日が休日に当たる場合は繰り上げ、繰り下げができる。就業規則等で特段の定めがない場合は、民法の原則(142条)により翌日が支払日となる。
■関連用語
通貨払いの原則
直接払いの原則
全額払いの原則
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)