公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所
●賃金は一定の例外を除き、その全額を支払わなければならない。この規定は過去の労働関係にみられた、使用者が積立金、貯蓄金等の名目で、支払期の到来し ている賃金の一部を留保し、貸付金その他の債権と相殺することを排除することを目的としている。前借金相殺を禁止した労働基準法17条、強制貯金を禁止し た18条と趣旨は同じである。
●全額払いの原則の例外として認められるのは以下のとおり。
1.法令で別段の定めがある場合
・給与所得税の源泉徴収、社会保険料の控除等がこれに当たる。
2.過半数労働組合または労働者の過半数代表者との書面による協定がある場合
・「購買代金、社宅・寮その他福利厚生施設の利用代金、社内貯金、住宅等融資返済金、組合費等事由明白なものについてのみ控除を認める」(昭27.9.20 基発675)とされている(いわゆるチェック・オフ)。
・この労使協定に定める例外設定の効力は、当該事業場の全労働者におよぶ
●労働者が欠勤・遅刻・早退をし、その時間部分について賃金控除をすることは、ノーワークノーペイの原則が適用されたに過ぎず、全額払いの原則には抵触しない。
■関連用語
前借金相殺の禁止
強制貯金の禁止
通貨払いの原則
直接払いの原則
毎月払いの原則、一定期日払いの原則
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)