公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所
●賃金は、労働者にとって最も重要な労働条件であり、生活の糧である。労働基準法ではこの賃金の全額が確実に労働者の手に渡り、その生活の安定を図ることを目的として、賃金の支払いについて、以下の原則を定めている。
①通貨払いの原則(24条1項)
②直接払いの原則(同上)
③全額払いの原則(同上)
④毎月払いの原則(24条2項)
⑤一定期日払いの原則(同上)
●上記の「賃金支払いの5原則」という。なお、24条2項で定める④・⑤を「毎月一定期日払い」とまとめて、4原則と表現する場合もある。
■関連用語
通貨払いの原則
直接払いの原則
全額払いの原則
毎月払いの原則、一定期日払いの原則
(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)