賃金

公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所



●労働基準法において賃金とは、「賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と規定されている。
賃金は、最も重要な労働条件であり、労働者の生活の基盤となるものであるので、労働基準法をはじめとする労働関係諸法令で厳重な労働者保護のための規定が設けられている。また、一般法である民法においても先取特権(さきどりとっけん・会社が倒産した場合などに他の債権者に優先して債務〈この場合未払い賃金等〉を支払ってもらう権利のこと)の規定が定められている。

●労働基準法上の賃金に該当すれば、賃金保護規定の適用対象となり、それにより労働者は労働契約上の請求権を有することとなる。本条で賃金の意義を広範に規定しているのもそのような趣旨に基づくものである。

●賃金に該当するか否かの具体的判断として以下のようなものがある。
・「労働の対償として支払われるもの」であるので任意的・恩恵的給付、福利厚生給付は賃金に該当しない。ただし、就業規則等によってあらかじめ支給条件が明確になっているものは賃金とされる。
・出張旅費、社用交際費は業務遂行のための経費であり、それらの実費弁済分は賃金に当たらない。
・通勤に要する費用は本来、労務給付の提供者である労働者が負担すべきもの(民法485条・弁済費用の負担者)であるが、支給基準が明確になっている場合は賃金と解される。
・賃金は、「使用者から支払われる」ものなので、客から受け取るチップは賃金ではない。

■関連用語
男女同一賃金の原則

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)