前借金相殺の禁止

公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所



●違法となる「前借金」とは、労働者が後の賃金で弁済することを約して、使用者から借り受ける金銭のことである。労働することを条件としない単なる借金は違法ではない。前借金制度は、労働基準法制定当時において労働者の足止め策として用いられることが多かったことから、これを禁止した。

●労働基準法17条は「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない」と定めている。本規定は金銭貸借関係と労働関係を完全に分離することで、金銭貸借関係に基づく強制労働の排除と、労働者の退職の自由を確保することを目的としている。

●本条の趣旨は、労働の強制あるいは身分拘束の手段となる前借金相殺を禁止することである。使用者が労働者の便宜を図る目的で、労働組合との労働協約の締結がある場合または、労働者からの申出により融資を行う場合、融資金額、返済期間、返済方法等から見て労働者の退職の自由を奪うようなものでなければ、本条違反に当たらないとされている(昭63.3.14 基発150)。

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(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)