賠償予定の禁止

公開日 2008.12.15 あした葉経営労務研究所



●労働基準法16条は「使用者は労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない」と定めている。この規定の立法趣旨は、憲法18条「奴隷的拘束及び苦役からの自由」の規定、労働基準法5条「強制労働の禁止」の規定と相まって、前近代的な労働関係を排除し、労働者の退職の自由を確保することにある。

●期間の定めのある労働契約において、期間満了前の退職について、一定の金額を労働者が支払うことを約束させることが本条違反に当たる。
労働者の債務不履行によって現実に生じた損害について、賠償を請求する約定をすることは本条違反には該当しない(昭22.9.13 発基17)。

●本条違反で問題になるケースとして、企業が負担した従業員の海外研修費用の返還をめぐる紛争などがある。「研修後の一定期間を勤務せずに退職した場合に、その費用を返還しなければならない」といった趣旨の就業規則の規定であれば、本条違反となる可能性が高いが、「返還義務が研修後の勤務期間に変わりなく存在するが、一定期間勤務したものはその返済を免除される」といった内容であれば本条違反とはならないと考えられる。このようなケースで、返還債務免除特約つき消費貸借契約が成立しており、返還債務は労働契約の不履行から生じるものではないとして、労働者に費用を返還する義務があると判断した裁判例がある(長谷工コーポレーション事件 東京地裁 平9.5.26判決)。

●ただし、16条違反と判断されるかどうかは、個々のケースにおいて、当該研修と労働者の業務との関連性の程度、その費用を使用者が本来負担すべきものであるかどうか(社命であるか、任意であるか等)によっても変わる。

■関連用語
強制労働の禁止
前借金相殺の禁止
強制貯金の禁止

(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)