公開日 2009.03.02 株式会社アクティブ アンド カンパニー
●ここでいう「付加金」とは、労働基準法第114条に定める付加金を指している。
●裁判所は、使用者が以下に該当する場合に、労働者の請求により、使用者が支払わなければならない金額について定めている。未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあった時から2年以内に行わなければならない。
(1)使用者が解雇予告手当を支払わないとき
(2)休業手当を支払わないとき
(3)割増賃金を支払わないとき
(4)年次有給休暇の日の賃金を支払わないとき(労働基準法第114条)
●簡単に説明すると、付加金というのは、使用者が労働者に対して、未払い金に対して「倍返し」することを意味する。
●ただし、支払いが遅延した場合、直ちに付加金請求が認められるわけではなく、あくまでも悪質なケースで裁判所が認めた範囲内となる。
●直近の判例では、日本マクドナルド事件(東京地裁平成20年1月28日判決)で、同額の付加金が認められた。
●付加金の請求が行えるのは、違反のあったときから2年以内となる。
●付加金の請求ができる2年間という期間は時効ではなく、排斥期間となる。