労働保険関係
療養開始後1年6カ月を経過した人に支給する休業(補償)給付および年金たる保険給付(以下、労災年金給付等)に関して、被災時の年齢による不均衡を是正するため、その算定の基礎となる給付基礎日額については年齢階層別(年齢5歳刻み)に最低限度額・最高限度額を設けている。
令和元年8月1日から同2年7月31日までの期間に支給される労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額は、下記のとおりである。
令和元年8月1日から同2年7月31日までの期間に支給される労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額は、下記のとおりである。
労働者災害補償保険法第8条の2第2項各号の厚生労働大臣が定める額を定める件(令元. 7.31 厚労告68)