【半日で学べる!】知らなかったでは済まされない『労働法のポイント』【半日】~現場の管理職として最低限知っておくべき労働法実務の基本を解説します~
開催日 | 2018年04月19日 (木) |
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会場 | 東京都 株式会社 労 務 行 政 セミナールーム (東京都品川区西五反田3-6-21 住友不動産西五反田ビル3F) 【会場地図】 |
時間 | 13時30分~16時30分 (開場13時00分) |
通常価格 | 17,280円 |
WEB限定価格 | 17,080円 |
WEB労政時報会員・労働法ナビ会員特別価格 | 13,840円 |
残席 | 受付終了 |
備考 | ※大阪会場へLIVE配信をしております |
価格は税込です。
講師プロフィール

安西法律事務所 弁護士 倉重 公太朗 氏
【略歴・著書】
慶應義塾大学経済学部卒業、第一東京弁護士会労働法制委員会外国法部会副部会長、経営法曹会議会員。経営者側労働法専門弁護士。労働審判・仮処分・労働訴訟の係争案件対応、団体交渉(組合・労働委員会対応)、労災対応(行政・被災者対応)を得意分野とする。企業内セミナー、経営者向けセミナー、社会保険労務士向けセミナーを多数開催。『なぜ景気が回復しても給料は上がらないのか』(労働調査会、著者代表)、『企業労働法実務入門』および『企業労働法実務入門【書式編】』(日本リーダーズ協会、著者代表)、『チェックリストで分かる有期・パート・派遣社員の法律実務』(労務行政、著者代表)など多数。
講座概要
人事初任者であれば当然労働法の基礎知識は必要になってきますが、人事労務問題が経営の最優先事項となりつつある昨今の状況においては、現場の管理職としても労働法の知識がないと、日々の現場における労務管理で効果的な対策を講じることができず、いざ紛争となった場合に対策が間に合わない場合があります。特に長時間労働、残業代請求、従業員の過労・健康・メンタルヘルス問題、セクハラ・パワハラ・マタハラ問題、解雇・退職、非正規社員の処遇をめぐる紛争は、現場においてどのような対応を取っていたかが判断の分かれ目になる場合が多くあります。
管理職が現場で押さえておくべき「労働法のポイント」をわかりやすく解説しますので、管理職にご昇格された方、社内の管理職研修講師の方、また人事労務部門での経験が浅い方々には最適の講座です。ぜひご参加ください。
【本講座のポイント】
・「初めて人事に配属になったけれど、労働法なんて勉強したことがない!」
という人事初任者の方
・「人事・労務分野の法律については人事部・総務部に任せておけばよい」
と考えている管理職の方を対象とするのが本講座です
講座内容
管理職講座
【半日で学べる!】管理職・人事初任者が最低限知っておくべき
『労働法のポイント』【半日】
~現場の管理職として最低限知っておくべき労働法実務の基本を解説します~
<主な内容>
Ⅰ 最低限知っておくべき、採用時のポイント
1.面接でやってもいいこと、いけないこと
2.内定取り消しと試用期間満了退職 ほか
Ⅱ 最低限知っておくべき、就業規則・労使協定
1.就業規則の意味、効力
2.労使協定と労働協約 ほか
Ⅲ 最低限知っておくべき、労働時間管理の知識
1.なぜ労働時間管理が必要か(変わる労働時間管理)
2.長時間労働対策として現場で必要なこと ほか
Ⅳ 最低限知っておくべき、残業代の知識
1.どこから残業代が発生するのか
2.労基法上の労働時間制と残業代(残業代の法改正) ほか
Ⅴ 最低限知っておくべき、ハラスメントの基礎知識
1.セクハラと呼ばれないために留意すべき点
2.パワハラと呼ばれないために留意すべき点
3.産休・育休と「マタハラ」 ほか
Ⅵ 最低限知っておくべき、メンタルヘルス問題の実務
1.メンタル問題対応の基本的考え方
2.管理職としては部下のメンタル問題対応として何に気をつければ良いか
3.メンタル疾患を有する者に対して現場で必要な配慮とは ほか
Ⅶ 最低限知っておくべき安全配慮義務の実務
1.過重労働における労災と企業の責任
2.過重労働の防止、長時間労働の削減について ほか
Ⅷ 最低限知っておくべき解雇・退職の実務
1.解雇と退職の違い
2.能力不足・成績不良解雇には現場の管理が極めて重要 ほか
Ⅸ 現場の管理職として知っておくべき関連法令
1.労働者派遣を受け入れるに当たっての留意点
2.労働組合対応として最低限知っておくべきこと
Ⅹ 労働法改正の最新状況ほか
・労働法改正や直近の労働行政の動きについて
・今後の法改正の動向について
※諸事情により開催を中止または延期させていただく場合があります。
※都合によりセミナー開催を中止した場合、交通費と宿泊費等の費用の補償は行いません。
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