育児休業、介護休業をする者の深夜業・労働時間延長の制限

公開日 2009.10.02 あした葉経営労務研究所


●労働基準法における妊産婦・女性労働者の就業制限は、女性保護とりわけ母性保護を主眼とした規定であるが、育児休業、介護休業法においては育児、介護をする者について男女を問わず保護の対象として労働時間の延長・深夜業について制限を設けている。

<労働時間の延長制限>
 事業主は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、および要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求したときは、1カ月について24時間、1年について150時間を超えて労働時間を延長してはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。労働者は1カ月以上1年以内の期間を指定して、請求をすることができる(育児・介護休業法17、18条)。

<深夜業の制限>
 事業主は小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者、および要介護状態にある対象家族を介護する労働者が請求したときは、深夜業をさせてはならない。ただし、事業の正常な運営を妨げる場合は、この限りでない。労働者は1カ月以上6カ月以内の期間を指定して、この請求をすることができる(育児・介護休業法19、20条)。

●なお、深夜業・労働時間の延長制限については、法律によって適用除外される労働者が、それぞれ規定されている。

●「事業の正常な運営を妨げる場合」に該当するか否かは、当該労働者の所属する事業所を基準として、当該労働者の担当する作業の内容、作業の繁閑、代替要員の配置の難易等諸般の事情を考慮して客観的に判断すべきものであるとされる(平16.2.28 職発1228001、雇児発1228002)。



(あした葉経営労務研究所 代表/株式会社キャリア・ブレーン 認定キャリア・コンサルタント 本田和盛)