[2021.01.20]
労働者協同組合
公開日 2021.1.20 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
労働者協同組合(ろうどうしゃきょうどうくみあい)
組合員が出資し、それぞれの意見を反映して組合の事業が行われ、組合員自らが事業に従事することを基本原理とする法人。2020年12月4日に成立した労働者協同組合法により、新たに設立が認められることになった(なお、労働者協同組合法は、一部を除き、公布後2年以内の政令で定める日から施行することとされている)。
労働者協同組合(以下、組合)は、次に掲げる基本原理に従い事業が行われることを通じて、持続可能で活力ある地域社会の実現に資することを目的とするものでなければならない。
(1)組合員が出資すること。
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること。
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること。
また、上記のほか、次に掲げる要件を備えなければならないとされている。
①組合員が任意に加入し、または脱退することができること。
②組合員との間で労働契約を締結すること。
③組合員の議決権および選挙権は、出資口数にかかわらず、平等であること。
④組合との間で労働契約を締結する組合員が総組合員の議決権の過半数を保有すること。
⑤剰余金の配当は、組合員が組合の事業に従事した程度に応じて行うこと。
なお、労働者協同組合は、営利を目的としてその事業を行ってはならず、また特定の政党のために利用してはならないとされている。
これまでの企業組合やNPO法人の設立には、行政庁の認可・認証が必要となるために相応の時間を要していたが、労働者協同組合は、準則主義(法律で定める要件を備えれば、法人格を認めること)に基づいて設立手続きの簡便化を図っている。これにより、訪問介護や学童保育、地域産品の直売等による地域づくり、若者・困窮者の自立支援などの事業において、地域の多様な事情に応じた非営利法人が積極的に作られるようになるものと期待されている。
労務管理、人事評価、ハラスメント対応など充実のコース!
労務行政eラーニング 詳しくはこちら禁無断転載
▲ ページの先頭に戻る