[2014.05.26]
特定有期雇用労働者
公開日 2014.5.26 深瀬勝範(Fフロンティア 代表取締役・社会保険労務士)
特定有期雇用労働者(とくていゆうきこようろうどうしゃ)
専門知識を有する、または、定年後に再雇用されている有期雇用労働者で、無期転換申込権の発生までの期間が延長される等の特別措置が設けられる者。現在、国会で審議中の「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法案」に盛り込まれている。
具体的には、次のいずれかに該当する有期雇用労働者を指す。
(1)専門的知識等を有する有期雇用労働者(1年間当たりの賃金額が厚生労働省令で定める額以上である者に限る)であって、当該専門的知識等を必要とする業務(5年を超える一定の期間内に完了することが予定されているものに限る)に就く者
(2)定年(60歳以上のものに限る)に達した後引き続いて、当該事業主(継続雇用先がグループ会社の場合は、当該特殊関係事業主)に雇用される者
法案では、(1)に該当する者(第一種特定有期雇用労働者)については、労働契約法に基づく無期転換申込権発生までの期間(現行5年)を、その業務に就く期間(上限:10年)まで延長すること、また、(2)に該当する者(第二種特定有期雇用労働者)については、定年後引き続き雇用されている期間を無期転換申込権の発生にかかる通算契約期間に算入しないこととされている。
なお、特例の適用を受けるためには、第一種特定有期雇用労働者については、労働者の能力向上を図る機会を付与すること等を記載した「第一種計画」を、第二種特定有期雇用労働者については、労働者に対する配置、職務および職場環境に関する配慮等を記載した「第二種計画」を作成し、厚生労働大臣の認定を受けることとされている。
[編注]上記は2014年5月中旬時点で、衆議院にて審議中の改正法案に基づくものであり、法案が成立した場合は2015年4月1日からの施行が予定されている。
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