[2010.12.02]
みなし労働時間制の場合、残業時間はどう計算すればいいのですか?
A みなし労働時間制では、労使協定で定めた「みなし労働時間」を超えた時間から時間外となります。
1.みなし労働時間制
労働者が、事業場外で業務に従事する場合や、労働者に仕事の進め方などの裁量を与え使用者が具体的な指示を行わない場合に、「みなし労働時間制」を導入することができます。このような場合、使用者の具体的指揮監督が及ばないため、労働時間の算定が困難です。そこで、実際に働いた時間数とは無関係に労使協定で「みなし労働時間」を定め、このみなした時間働いたものとして扱います。
2.時間外労働の計算方法
所定労働時間が7時間の企業で考えてみましょう。この企業で事業場外の業務について、労使協定で定める「みなし労働時間」を1日10時間と設定したとすると、実際の実労働時間にかかわらず、10時間労働したものとみなされます。
この場合、所定労働時間(7時間)を超えた時間から時間外となりますが、割増賃金の対象となるのは、法定労働時間(8時間)を超えた2時間のみです。
3.休憩、休日、深夜労働規制とみなし労働時間制
労使協定で定めた「みなし労働時間」は労働時間の算定において適用されるもので、みなし労働時間制で働く労働者に対する、休憩・休日・深夜労働に関する規定は免除されません。休日に出勤させた場合は、休日割増が必要となります。また深夜労働に従事させた場合は、深夜割増を加算して賃金を計算することになります(参考資料①)。
なお「みなし労働時間」が法定労働時間を超える場合は、36協定の締結・届け出が必要です。
<参考資料>
①昭63.1.1 基発1号
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